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不公正取引行為の禁止


有価証券取引市場の公正・公平を確保し、信頼される市場にするために金融商品取引法では次のような行為を規制しています。 安藤証券ではお客様のお取引について、こうした規制に違反する行為がないかどうか継続的に審査しています。




1 不公正取引の禁止(金融商品取引法第157条関係)

  • 不正の手段、計画又は技巧をすること
  • 重要な事項について虚偽の表示がある文書を使用するなどして金銭その他の財産を取得すること
  • 取引誘引目的をもって、虚偽の相場を利用すること

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2 風説の流布、偽計等の禁止(金融商品取引法第158条関係)

有価証券の募集や売出し、売買その他の取引等のために、あるいは有価証券等の相場の変動を図る目的で次の行為を行うこと。

  • 風説を流布すること
  • 偽計を用いること
  • 暴行もしくは脅迫を行うこと

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3 相場操縦行為等の禁止(金融商品取引法第159条関係)

例えば次のような行為は、相場操縦の可能性等からの検討が必要なものとされています。

  • 買上がり(売崩し)の疑いがもたれるもの
  • 高(安)値を形成している疑いがもたれるもの
  • 株価を固定させている疑いがもたれるもの
  • 終値に関与している疑いがもたれるもの
  • 仮装、馴合い売買の疑いがもたれるもの
  • 「見せ玉」の疑いがもたれるもの

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4 空売り価格規制(金融商品取引法第162条関係)

空売り価格規制とは、有価証券を有しないで又は借り入れて、その有価証券を直近公表価格以下で売却することを禁止するものです。
ただし、直近公表価格がその直前の異なる価格を上回る場合には、直近公表価格で空売りすることができます。
なお、信用取引については、50単位以下の信用新規売りは適用除外とされています。

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5 内部者取引の禁止(金融商品取引法166条関係)

内部者取引(インサイダー取引)とは、例えば、会社役員等の内部者情報に接する立場にある人が、 その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前にこの会社の株式等 を売買することなどをいい、法律で禁止されています。

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《なお、この他に、別掲の「美らネット24取引ルール」もご参照下さい》

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