証券税制
株式取引の税金
株式取引にかかる税金の概要についてご案内いたします。
最終更新2023年12月
【もくじ】 | |
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株式取引の譲渡益にかかる税金 | |
● 上場株式等の譲渡益の税率 | |
● 上場株式等の譲渡損失の繰越控除 | |
● 「特定口座(源泉徴収あり)」で確定申告不要 | |
株式取引の配当金・分配金にかかる税金 | |
● 上場株式等の配当金・分配金 | |
● 譲渡損失との通算(申告分離課税) | |
● 配当控除(総合課税) | |
外国株式について |
株式取引の譲渡益にかかる税金
上場株式等の譲渡益の税率
上場株式等の譲渡所得等は「申告分離課税」の対象となっており、年間の譲渡益の合計に対し20%(所得税15%、住民税5%)の税率が適用されます。
また「復興財源確保法」が施行されたことにより、令和19年まで譲渡益・配当等の所得税額に対し2.1%の復興特別所得税が課せられます。
令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
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所得税 | 15.315% (含む復興特別所得税) |
15.315% (含む復興特別所得税) |
15.315% (含む復興特別所得税) |
住民税 | 5% | 5% | 5% |
計 | 20.315% | 20.315% | 20.315% |
上場株式等の譲渡損失の繰越控除
上場株式等の譲渡による損失については、その年に控除しきれない分(同年の譲渡損失から譲渡益を差し引いても残る損失)を損失が発生した翌年以降3年間繰越することができます。繰越した損失分は翌年以降の取引における譲渡益と相殺することが可能です。
- この制度の利用には、お客様による確定申告が必要です。
- 3年間損失を繰り越すためには、取引の有無に関わらず3年間毎年確定申告をする必要があります。
「特定口座(源泉徴収あり)」で確定申告不要
特定口座を「源泉徴収あり」で開設している場合、譲渡の都度、源泉徴収・還付が行われるので、確定申告が基本的に不要となります。
ただし、「譲渡損失の繰越控除」の適用や、他の証券会社に開設する特定口座ならびに一般口座との損益通算等を利用するためには確定申告を行う必要がある場合があります。
株式取引の配当金・分配金にかかる税金
上場株式等の配当金・分配金の税率
上場株式等の配当金・分配金等は支払いを受ける際に所得税・住民税が源泉徴収されますので、基本的に確定申告は不要です(申告不要制度を選択の場合)。
配当金・分配金に対する源泉徴収には20%(所得税15%、住民税5%)の税率が適用されます。
また「復興財源確保法」が施行されたことにより、令和19年まで譲渡益・配当等の所得税額に対し2.1%の復興特別所得税が課せられます。
令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
---|---|---|---|
所得税 | 15.315% (含む復興特別所得税) |
15.315% (含む復興特別所得税) |
15.315% (含む復興特別所得税) |
住民税 | 5% | 5% | 5% |
計 | 20.315% | 20.315% | 20.315% |
- 上場株式等の配当等が対象です。
- 発行済株式総数の5%以上保有の個人株主の配当金は適用外となり総合課税です。
上場株式等の譲渡損失との通算(申告分離課税)
配当金・分配金は申告分離課税を選択して確定申告することにより、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
また、特定口座をご利用の場合は、下記の条件を満たすと確定申告をしなくても株式および公募株式投資信託・特定公社債等の配当金・分配金・利金と、特定口座で発生した株式および公募株式投資信託・特定公社債等の譲渡損益を通算することができます。
- 特定口座「源泉徴収あり」を利用している
- 源泉徴収口座内配当等受入開始の届出をしてある(受入終了の手続きをしていない)
- 株式の配当金の受け取り方法に「株式数比例配分方式(証券会社の口座内で株式等の配当金を受け取る方式)」を選択している
配当控除(総合課税)
配当金・分配金は総合課税を選択して確定申告することにより、配当控除の適用を受けることが可能です。
総合課税を選択した場合の税率は累進課税となります。
- 外国株式および不動産投資信託(J-REIT)・信用取引の配当金相当額には配当控除の適用は受けられません。
外国株式について
外国株式とは、国外で発行された株式のことです。ここではそのうち上場外国株式等の税金について概要を記します。
- 国外・国内の取引所に上場する外国株式(国外で発行された株式)いずれも譲渡所得については国内株式と同様に 申告分離課税の対象となります(税率は前述の通り)。
- 国内の金融商品取引業者を通じて交付を受ける外国株式等の配当金等については、国外で源泉徴収された税金がある 場合、税引後の配当金に対して国内においても源泉徴収されます。ただし、確定申告することにより、「外国税額控除」 の適用を受けることもできます。
- 外国株式等については特定口座で管理できるものと、そうでないもの(当社独自ルール含む)があります。詳しくは、 お取引毎にご確認ください。
【ご注意】
上記は、お客様の属性および金融商品の諸条件によりこの限りでない場合があります。詳しくは、所轄の税務署等にお問い合わせください。
株式などのお取引について |
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株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。
*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。 【手数料】 当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。
なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。 外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。 |