株式取引にかかる税金の概要についてご案内いたします。
最終更新2012年2月
| 【もくじ】 | |
| 株式取引の譲渡益にかかる税金 | |
| ● 上場株式等の譲渡益の税率 | |
| ● 上場株式等の譲渡損失の繰越控除 | |
| ● 「特定口座(源泉徴収あり)」で確定申告不要 | |
| ● 上場株式等の取得費の特例 | |
| 株式取引の配当金・分配金にかかる税金 | |
| ● 上場株式等の配当金・分配金 | |
| ● 譲渡損失との通算(申告分離課税) | |
| ● 配当控除(総合課税) | |
| 外国株式について | |
上場株式等の譲渡所得等は「申告分離課税」の対象となっており、年間の譲渡益の合計に対し20%(所得税15%、住民税5%)の税率が適用されます。ただし特例として、平成25年12月31日までに限り、年間の譲渡益の合計に対し10%(所得税7%、住民税3%)の税率が適用されます。
また「復興財源確保法」が施行されたことにより、平成25年から平成49年までの25年間、譲渡益・配当等の所得税額に対し2.1%の復興特別所得税が課せられることになりました。
| 平成24年 | 平成25年 |
平成26年から 平成49年まで |
平成50年 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 7% | 7.147% | 15.315% | 15% |
| 住民税 | 3% | 3% | 5% | 5% |
| 計 | 10% | 10.147% | 20.315% | 20% |
上場株式等の譲渡による損失については、その年に控除しきれない分(同年の譲渡損失から譲渡益を差し引いても残る損失)を損失が発生した翌年以降3年間繰越することができます。繰越した損失分は翌年以降の取引における譲渡益と相殺することが可能です。

特定口座を「源泉徴収あり」で開設している場合、譲渡の都度、源泉徴収・還付が行われるので、確定申告が基本的に不要となります。
ただし、「譲渡損失の繰越控除」の適用や、他の証券会社に開設する特定口座ならびに一般口座との損益通算等を利用するためには確定申告を行う必要がある場合があります。
【特定口座についてはこちら】
上場株式等の配当金・分配金等は支払いを受ける際に所得税・住民税が源泉徴収されますので、基本的に確定申告は不要です。
配当金・分配金に対する源泉徴収には20%(所得税15%、住民税5%)の税率が適用されます。ただし特例として、平成25年12月31日までに受取る配当所得については10%(所得税7%、住民税3%)の税率が適用されます。
また「復興財源確保法」が施行されたことにより、平成25年から平成49年までの25年間、譲渡益・配当等の所得税額に対し2.1%の復興特別所得税が課せられることになりました。
| 平成24年 | 平成25年 |
平成26年から 平成49年まで |
平成50年 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 7% | 7.147% | 15.315% | 15% |
| 住民税 | 3% | 3% | 5% | 5% |
| 計 | 10% | 10.147% | 20.315% | 20% |
上場株式等の譲渡損失との通算(申告分離課税)
配当金・分配金は申告分離課税を選択して確定申告することにより、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。この際、お客様の課税所得によっては配当所得に対して課税されている10%が「配当控除」として還付される場合があります。
【注目】
2010年から新しい損益通算方法が利用可能です。
詳しくはこちら
配当金・分配金は総合課税を選択して確定申告することにより、配当控除の適用を受けることが可能です。
総合課税を選択した場合の税率は累進課税となります。
外国株式とは、国外で発行された株式のことです。ここではそのうち上場外国株式等の税金について概要を記します。
【ご注意】
上記は、お客様の属性および金融商品の諸条件によりこの限りでない場合があります。詳しくは、所轄の税務署等にお問い合わせください。
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