規定・方針
特定投資家制度について
特定投資家制度のご説明
特定投資家制度の概要
金融商品取引法では、投資家を特定投資家と一般投資家とに区分しております。
特定投資家はいわゆるプロの投資家として、金融商品に対する十分な知識、経験や、財産、リスク管理能力等を有していると考えられることなどから、金融商品取引業者が特定投資家向けに金融商品の販売・勧誘等を行う際には、金融商品取引法に基づく行為規制の一部が適用除外とされる制度です。
特定投資家への告知
(金融商品取引法第34条)
金融商品取引業者は、特定投資家から金融商品取引契約の申込みを受けた場合であって、過去に同じ種類の金融商品取引契約を締結したことがない場合には、当該金融商品取引契約を締結するまでに、当該特定投資家に対し、自己を特定投資家以外の顧客(一般投資家)として取り扱うよう申出ることが出来る旨を告知しなければならないとされております。
この申出は、金融商品取引契約の種類ごとに行うことができます。当社の金融商品取引契約の種類は、有価証券の売買その他の取引とデリバティブ取引等の2種類です。
特定投資家に該当する者
(法人の場合、金融商品取引法第2条第31項)
特定投資家には、常に特定投資家として取り扱われる者と、特定投資家であるが、一般投資家への移行が可能な者とがあります。
1.常に特定投資家として取り扱われる者
適格機関投資家
国
日本銀行
2.特定投資家であるが、一般投資家への移行が可能な者
特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
(特殊法人及び独立行政法人)
投資者保護基金
預金保険機構
農水産業協同組合貯金保険機構
保険契約者保護機構
特定目的会社
金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社
資本金が5億円以上であると見込まれる株式会社
金融商品取引業者又は適格機関投資家等特例業務届出者である法人
外国法人
特定投資家に対する行為規制の適用除外
(金融商品取引法第45条)
次の行為規制は、特定投資家には適用しないこととされますので、十分ご注意下さい。
- 広告等の規制
- 不招請勧誘の禁止(勧誘の要請をしていない顧客に対し勧誘する行為)
- 勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘する行為
- 再勧誘の禁止
- 顧客適合性の原則
- 取引態様の事前説明義務
- 契約締結前の書面の交付
- 契約締結時の書面の交付
- 保証金の受領に係る書面の交付
- 書面による解除
- 最良執行義務に係る書面の交付
- 顧客の有価証券を担保に供する行為に係る書面による同意
特定投資家制度に係る移行にあたっての期限日のお知らせ
金融商品取引法に規定する特定投資家制度において、お客様の申し出により『投資家区分を特定投資家に移行』した場合の取扱期限は9月末日とさせていただきます。従いまして、承諾日によりましては、期限到来までの期間が1年よりも短くなる場合がありますのでご了承ください。
お客様へのお願い(資本金変動時のご連絡のお願い)
株式会社様において資本金の増減によって現在該当しております『特定投資家』『一般投資家』の取扱区分が変わる場合がございます。(適格機関投資家、特殊法人、上場会社、金融商品取引業者及び適格機関投資家等特例業務届出者に該当するお客様は除きます。)判断の基準は概ね資本金5億円となります。また、お客様が取扱期間中に、適格機関投資家となった場合には、『特定投資家』として取り扱われることになります。 該当することとなる株式会社様は、当社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
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