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不公正取引行為にご注意ください
金融商品取引法では、不公正取引行為を規制しております。違法行為が認められた場合には、行為者に対し課徴金制度による金銭納付命令が出されることがあります。 知らないうちに不公正取引行為に抵触してしまうことのないようお気をつけください。

不公正取引行為の禁止

金融商品取引法に定められた不公正取引行為の禁止について。

    

金融商品取引市場の公正・公平を確保し、信頼される市場にするために金融商品取引法では次のような行為を規制しています。 安藤証券ではお客様のお取引について、市場の公正さを保つためこうした規制に違反する行為がないかどうか継続的に審査しています。

審査の結果、法令違反の疑いがあると思われるお取引に関しましては、売買理由のヒアリング、問題とされる取引形態の指摘・注意喚起等を行ってい ます。それでも改善が見られない場合は、お取引を停止させていただくことがありますのでご注意ください。

下記の禁止行為をよくご理解いただき、法令等に抵触することのないようお取引をお願いします。


(※注意:違法行為が認められた場合には、行為者に対し課徴金制度による金銭納付命令が出されることがあります)
 

不公正取引の禁止(金融商品取引法第157条関係)

金融商品取引市場の公正な価格形成を損なう行為(偽りをもって他の市場参加者を惑わせ取引に誘引するなど)を行ってはならないこととされています。

  • 不正の手段、計画又は技巧をすること
  • 重要な事項について虚偽の表示がある文書を使用するなどして金銭その他の財産を取得すること
  • 取引誘引目的をもって、虚偽の相場を利用すること
(金融商品取引法第157条抜粋)

 

風説の流布、偽計等の禁止(金融商品取引法第158条関係)

有価証券の募集や売出し、売買その他の取引等のために、あるいは有価証券等の相場の変動を図る目的で次の行為を 行ってはならないこととされています。

  • 風説を流布すること
  • 偽計を用いること
  • 暴行もしくは脅迫を行うこと

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(金融商品取引法第158条抜粋)

 

相場操縦行為等の禁止(金融商品取引法第159条関係)

有価証券の売買のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他の市場参加者に誤解させる目的を持って 次の行為を行ってはならないこととされています。

例えば下記のような行為は、相場操縦の疑いがもたれる取引形態となっています。

■仮装売買
他の市場参加者に取引が繁盛に行われていると誤解させる目的をもって、同銘柄の売買注文を同時刻に同価格で発注する権利の移転を目的としない取引をすること

 ■馴合売買
お客様Aが行う売付け又は買付けと同時刻に、それと同価格でお客様Bが同銘柄の買付け又は売付けを行うことをあらかじめAとBが通謀の上取引を行うこと

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 ■株価固定
株価を上下どちらにも変動させない目的をもって、相場をくぎ付けにし、固定し、又は安定させるための売買をすること

 ■見せ玉
約定させる意思のない注文を発注し、その後訂正や取消を行い取引が繁盛であると他の市場参加者に誤解させ取引を誘引すること

終値関与
立会終了付近の時間帯で、終値を操作する目的をもって取引を行うこと(関与率については、流動性の低い銘柄ほど高くなります)

市場関与
株価を操作する目的をもってその日の出来高の多くを占める取引を行うこと(関与率については、流動性の低い銘柄ほど高くなります)

買上がり(売り崩し)
株価を上げる(下げる)目的をもって買付け(売付け)を継続して行うことにより、取引が繁盛であると他の市場参加者に誤解させ取引を誘引すること

高(安)値形成
株価を上げる(下げる)目的をもって、市場の上げ(下げ)にすかさず追随する買付け(売付け)を行うこと

 

空売り規制(金融商品取引法第162条関係)

空売りとは、有価証券を有しないで又は借り入れてその売付けを行うことですが、それを利用して売り崩し等が行われる恐れがあるので、次のような規制があります。

■価格規制
空売りを行う場合は、直近公表価格以下の価格で発注してはいけません。ただし直近公表価格がその直前の異なる価格を上回る場合は、直近公表価格と同値での発注は可能です。

(施行令第26条の4)

■価格規制の適用除外
個人投資家が行う信用取引新規売り注文数量が、売買単位の50単元以内の場合は価格規制の対象外となります。ただし、価格規制を潜脱する目的で50単位超の注文を分割発注した疑いがもたれる新規売り注文に関しては、空売り価格規制の対象となりますのでご注意ください。

 (有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第14条) 

【注意】

  • 個人投資家が行う50単元以内の信用新規売り注文につきましては、原則空売り価格規制の適用除外となりますが、極めて短時間、又は寄付き前などに50単元以内の注文を複数回発注し、結果的に50単元を超えた場合は一口注文とみなし空売り価格規制の対象となることがありますのでご注意ください。
     
  • 空売り価格規制を潜脱する目的で50単元以内の信用新規売りを分割して発注することは不公正取引の疑いをもたれることがありますのでご注意ください。
     
  • 51単元以上の信用新規売りを発注される場合は、価格規制に抵触しない値段で一度に発注をして下さいますようお願いします。

■発注可能値段の例
空売り規制の例
空売り規制の例

 

内部者取引の禁止(金融商品取引法166条関係)

内部者取引(インサイダー取引)とは、例えば、上場会社の会社役員等の内部者情報に接する立場にある人(会社関係者)が、 その特別な立場を利用して会社の重要事実を知り、その情報が公表される前にこの会社の株式等を売買することなどをいい、法律で禁止 されています。

【注意】
会社関係者より重要事実を伝え聞いた者も、その情報が公表される前にその会社の株式等を売買することは禁止されています

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■会社関係者
上場会社(親会社・子会社)の役員、代理人、使用人、その他の従業員等(パート・アルバイト含む)
なお、役員を退任後一年間は会社関係者とみなされます

 ■重要事実
上場会社等に関して、投資家の投資判断に著しい影響を及ぼすような事実

例えば

  1. 株式の発行や自己株式の取得等
     
  2. 資本金の額の減少
     
  3. 株式無償割当
     
  4. 株式分割
     
  5. 株式交換
     
  6. 株式移転
     
  7. 合併
     
  8. 事業の譲渡又は譲受け
     
  9. 新製品又は新技術の企業化
     
  10. 業務上の提携と解消
     
  11. 事業の休止又は廃止
     
  12. 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
     
  13. 主要株主(議決権の10%以上を保有)の異動
     
  14. 決算情報の変更 など



その他、上場会社等の運営・業務・財産に関する重要な事実であって、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実、上場会社の子会社の決定事項等も「重要事実」となりますので、お取引の際はご注意ください。

 

安藤証券では金融商品市場の公正性、透明性を図るため、又投資家の皆様より信頼していただける証券会社を目指し、上記の取引について毎日売買審査をおこない不公正取引の防止等に努めております。

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