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債券取引の税金

主な債券の取引にかかる税金の概要についてご案内いたします。

【おしらせ】
「復興財源確保法」が施行されたことにより、平成25年から平成49年までの25年間、所得税額に対し2.1%の復興特別所得税が課せられることになりました。詳しくはこちらをクリックしてご覧下さい。(当ページにはまだ復興特別所得税についての税率説明が反映されておりません。詳細がわかり次第更新いたします。)
 

債券取引において課税対象となるのは下記3つの利益についてです。

  • 利子:債券の利子による所得
  • 償還差益:債券の取得額と償還時に受取った額との差益
  • 譲渡益:償還前に債券を売却(換金)した場合の取得額と売却(換金)額との差益

上記3つについて、債券の種類によって税区分・税率等が異なります。以下、主な債券の種類における税制上の取扱いについてご説明します。




国内利付債

国内で発行される利付の国債や事業債の税制上の取扱いは以下の通りです。

利子 20%の源泉分離課税
(所得税15%・住民税5%)
償還差益 雑所得として総合課税
譲渡益 非課税

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国内割引金融債・割引国債

国内市場で発行される割引金融債・割引国債の税制上の取扱いは以下の通りです。割引債には利子は発生しません。

償還差益 発行時に18%
源泉分離課税
譲渡益 非課税

※割引国債は現在発行が停止されています。

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外国利付債

国外で発行される利付の外国債券の税制上の取扱いは以下の通りです。

利子 20%の源泉分離課税
(差額徴収方式)
償還差益 雑所得として総合課税
譲渡益 非課税

利子にかかる税金の「差額徴収方式」とは、国外で源泉徴収された額がある場合、 国内での源泉徴収額が調整されて、合計額が20%となるように源泉徴収 される方式です。

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ディスカウント債

発行価格が割引されていても、一定以上の条件(下表参照)の利率が付いて発行される ものは「ディスカウント債」といい、税制上の取扱いは利付債と同じ扱いとなります。

利付債として取扱われるためには、下記の利率以上の条件で発行されている必要があります。

償還期限 利率
15年以上 0.5%
10年以上15年未満 0.4%
8年以上10年未満 0.3%
7年以上8年未満 0.2%
7年未満 0.1%

※平成15年6月13日以降に発行されたものの場合

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円建外債(サムライ債)

国際機関や外国の政府、法人が日本国内で発行する円貨建の債券、いわゆる「サムライ債」 の税制上の取扱いは以下の通りです。同じサムライ債でも国際復興開発銀行など一部の発行体から発行された もの(世界銀行債など)は取扱いが異なります。

利子 20%の源泉分離課税(所得税15%・住民税5%)
みなし外国税額控除あり(※1)
世界銀行債など(※2)は、
利子所得として総合課税
償還差益 雑所得として総合課税
譲渡益 非課税

(※1)
みなし外国税額控除とは、発行国とわが国との租税条約によって、発行国で実際には源泉徴収されていなくても、現地 発行国で源泉徴収が行われたものとみなして、わが国の外国税額控除を適用することが認められている制度です。個人 の場合、還付請求によって適用を受けることができます。

(※2)
国際復興開発銀行債、アジア開発銀行債、米州開発銀行債、アフリカ開発銀行債、欧州復興開発銀行債などの利子が総合課税となります。

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ユーロ円債

国外で取引される通貨金融市場(ユーロ市場)を発行市場として円建で発行される「ユーロ円債」の税制上の取扱は以下の通りです。

利子 20%の源泉分離課税
(差額徴収方式)
償還差益 雑所得として総合課税
譲渡益 非課税

利子にかかる税金の「差額徴収方式」とは、国外で源泉徴収された額がある場合、 国内での源泉徴収額が調整されて、合計額が20%となるように源泉徴収 される方式です。

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ゼロクーポン債・ストリップス債(元本部分)

クーポンが無く割引形式で発行される(米国・ユーロ市場が主)「ゼロクーポン債」と、米国債などで 元本部分とクーポン部分が切り離されて取引されている「ストリップス債」の元本部分の税制上の取扱は 以下の通りです。(いずれも利子は発生しません。)

償還差益 雑所得として総合課税
譲渡益 譲渡所得として総合課税

なお、この場合の譲渡所得は、所有した期間により課税対象額が異なります。詳しくは所轄の税務署にお問い合わせ下さい。

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新株予約権付社債

新株予約権付社債の税制上の取扱いは以下の通りです。

利子 20%の源泉分離課税
(所得税15%・住民税5%)
償還差益 雑所得として総合課税
譲渡益 株式等の譲渡所得として
申告分離課税

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他社株式転換条項付債(EB債)

他社株式転換条項付債(EB債)の税制上の取扱いは以下の通りです。

利子 20%の源泉分離課税
(所得税15%・住民税5%)
償還差益 雑所得として総合課税
譲渡益 非課税

他社株転換条項付債の償還日に、交付を受ける株式の終値が他社株転換条項付債の取得価額(額面)を上回る場合は、 その差額である償還差益が雑所得となります。
なお、他社株転換条項付債の償還日に、交付を受ける株式の終値が 他社株転換条項付債の取得価額(額面)を下回る場合は、償還差損となりますが、個人投資家が被った損失については、税務上、考慮されません。

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外貨建債券の償還差益について

外貨建債券の償還により外国通貨で受け取った償還金は、現実に本邦通貨(円)に交換されない場合であっても、 税務上、円換算を行って本邦通貨により償還差益を計算します。償還差益(為替差益を含む)が生じた場合は、 雑所得として総合課税の対象となり、原則として、確定申告が必要です。

  • 償還差益の計算のための円換算レートは、お取引の金融機関・証券会社の公表する為替レートによります。
     
  • ストリップス債など外貨建割引債券を譲渡した場合(譲渡益に対して総合課税されるものに限る)の円換算レートの取り扱いも上記と同様となります。

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【ご注意】

  • 債券の譲渡益で非課税となるものについては、他の所得と通算することはできません。また、譲渡損失についても他の所得と通算することはできません。
     
  • 利付債の償還差益などのように、雑所得として総合課税となるものについては、原則として、確定申告が必要です。しかし、償還差損となる場合には他の所得と通算することはできません。
     
  • 債券を発行した会社の倒産などにより、償還期限前にその債券が価値を失った場合、個人投資家が被った損失については、税務上、考慮されません。
     
  • 上記は、お客様の属性および金融商品の諸条件によりこの限りでない場合があります。詳しくは、所轄の税務署等にお問い合わせください。

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