金融商品取引法では、投資家を特定投資家と一般投資家とに区分しております。
特定投資家はいわゆるプロの投資家として、金融商品に対する十分な知識、経験や、財産、リスク管理能力等を有していると考えられることなどから、金融商品取引業者が特定投資家向けに金融商品の販売・勧誘等を行う際には、金融商品取引法に基づく行為規制の一部が適用除外とされる制度です。
(金融商品取引法第34条)
金融商品取引業者は、特定投資家から金融商品取引契約の申込みを受けた場合であって、過去に同じ種類の金融商品取引契約を締結したことがない場合には、当該金融商品取引契約を締結するまでに、当該特定投資家に対し、自己を特定投資家以外の顧客(一般投資家)として取り扱うよう申出ることが出来る旨を告知しなければならないとされております。
この申出は、金融商品取引契約の種類ごとに行うことができます。当社の金融商品取引契約の種類は、有価証券の売買その他の取引とデリバティブ取引等の2種類です。
(法人の場合、金融商品取引法第2条第31項)
特定投資家には、常に特定投資家として取り扱われる者と、特定投資家であるが、一般投資家への移行が可能な者とがあります。
(金融商品取引法第45条)
次の行為規制は、特定投資家には適用しないこととされますので、十分ご注意下さい。
金融商品取引法に規定する特定投資家制度において、お客様の申し出により『投資家区分を特定投資家に移行』した場合の取扱期限は9月末日とさせていただきます。従いまして、承諾日によりましては、期限到来までの期間が1年よりも短くなる場合がありますのでご了承ください。
株式会社様において資本金の増減によって現在該当しております『特定投資家』『一般投資家』の取扱区分が変わる場合がございます。(適格機関投資家、特殊法人、上場会社、金融商品取引業者及び適格機関投資家等特例業務届出者に該当するお客様は除きます。)判断の基準は概ね資本金5億円となります。また、お客様が取扱期間中に、適格機関投資家となった場合には、『特定投資家』として取り扱われることになります。 該当することとなる株式会社様は、当社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
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