2015年12月29日
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インターネット取引サービス「美らネット24」におきまして、取引ルールの変更を下記の通り行いますのでお知らせいたします。
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」により、金融商品取引にかかる支払い調書等の法定書類の作成・提出にあたり、金融商品取引業者は、これら法定調書に個人番号(マイナンバー)(法人のお客様の場合は法人番号)を記載することが税法上義務付けられました。
口座開設等のお手続きの際に個人番号・法人番号をご提供いただくためのルール変更です。
詳しくは、下記リンク先の新旧対照表をご覧ください。
適用日:平成28年1月4日
ご参考リンク:美らネット24お取引ルール集
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