口座の開設

ジュニアNISAのご案内

0歳~17歳までのお子様を対象としたNISA(少額投資非課税制度)です。

「ジュニアNISA」の非課税投資枠への新規投資は2023年で終了となりました。

配当金や売買益等が非課税になる制度です!

通常の課税未成年者口座(特定口座・一般口座)に加えてジュニアNISA口座を開設し、ジュニアNISA口座内で金融商品を購入すると、本来20. 315%(復興特別所得税を含む)課税される売買益や配当金等が" 非課税"となる制度です。

ジュニアNISA概要

対象者 日本に住む 0歳~17歳以下
年間投資上限
(非課税枠)
80万円
投資対象 国内上場株式、REIT、ETF、株式投資信託など
(公社債や公社債投信は対象外となっています。)
非課税対象 ジュニアNISA口座内で投資をした金融商品の売買益と配当金(分配金)
運用管理者 口座開設者本人の法定代理人、又は2親等以内の親族に限定
制度期間 2016年~2023年
非課税期間 投資した年から最長5年間(翌年の非課税枠に充当することは可能)
投資商品の売却 自由(売却代金等の出金については払出制限あり)
金融機関の変更 できない (1人につき1口座のみ)

※「ジュニアNISA」の非課税投資枠への新規投資は2023年で終了となりました。

ジュニアNISAのポイント

ポイント1
日本に住む0歳~19歳が対象

ジュニアNISA口座を開設する年の1月1日において17歳以下であれば、その年中はジュニアNISA口座の開設が可能です。また、18歳になったら成人NISAに引き継がれます。

ポイント2
年間上限80万円の非課税枠

ジュニアNISAで購入できる年間投資上限金額(非課税枠)は決まっており、1人、 年間80万円 (買付手数料は含まれない)までです。年間で購入した購入代金の合計がこの上限金額である80万円に達するまで、何度でもジュニアNISAで購入することができます。

ポイント3
ジュニアNISA口座は1人1口座のみ

ジュニアNISA口座は、1人1口座(1金融機関等)しか開設できません。また、金融機関等の変更はできません。

ポイント4
運用管理者の範囲

口座開設者本人が未成年のため、ジュニアNISAの運用管理者は、口座開設者本人の法定代理人、又は法定代理人から書面による委任を受けた口座開設者本人の2親等以内の親族に限られます。

口座開設者本人が18歳に達するまでは、本人による運用指示はお受けできません。18歳に達しますと本人による取引となりますので、本人の適合性の確認を行わせていただき、本人以外の方による運用指示は、原則としてお受けできません。

ポイント5
購入代金の入金について

ジュニアNISA口座へのご入金は、金融機関等を利用し、振込・振替え等にてご入金ください。

また、 口座開設者本人名義の口座からのみ 、ご入金を受け付けることができます。そのため、両親・祖父母など、本人以外の名義の口座からはご入金いただけませんのでご注意ください。

ジュニアNISAで運用いただく資金は、口座開設者本人に帰属する資金に限定されます。そのため、まだ口座開設者本人へ贈与していない資金を使用し運用するなど、口座開設者本人に帰属する資金以外の資金により投資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じる可能性がございます。

ポイント6
18歳になるまで払出制限

売却したらどうなるの?
払出制限付きの口座(課税ジュニアNISA口座)に売却代金が入り、この口座に入っているお金は18歳になるまで出金することはできません。
ただし、ジュニアNISA口座内での購入代金や、課税ジュニアNISA口座内での一般取引に対しての購入代金に充てることはできます。

払出制限は具体的に、いつなくなるの?
3月31日時点で18歳である年の1月1日以降 です(例:高校3年生の1月)。
また、払出制限が解除される旨の通知が口座開設者本人に届きます。

18歳になる前に払出したい場合は?
払出制限が解除されるより前に払出しを行った場合には、ジュニアNISA口座(課税ジュニアNISA口座)の開設日以後、非課税で受領したすべての配当金や売買益等について、払出し時に配当金の支払や譲渡があったとみなして課税されます。また、ジュニアNISA口座は廃止となります。

※災害等やむを得ない場合は非課税での出金が可能ですが、ジュニアNISA口座は廃止となります。

税制改正に伴い、2024年1月1日以降は年齢や理由に関わらず保有している株式・投資信託・金銭の全額を非課税で払出すことができます(一部のみの払出は不可)。その際、ジュニアNISA口座は閉鎖となります。

ポイント7
「ジュニアNISA口座」 と 「課税ジュニアNISA口座」

ジュニアNISAの口座申込みを行うと、以下の2つの口座がセットで開設されます。

ジュニアNISA口座 課税ジュニアNISA口座
ジュニアNISAで購入した、非課税対象となる投資商品を受け入れる口座。こちらに受け入れた投資商品は、売買益や配当金等が非課税になる。 ジュニアNISA口座で発生した売却代金・配当金(分配金)や、預り金などを受け入れる口座。受け入れたお金を、ジュニアNISAの購入代金に充てることもできる。また、この口座内で一般取引(課税対象)を行うこともできる。
いずれも3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までの払出制限あり

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ジュニアNISAでの新たな購入

ジュニアNISAの口座開設可能期間は2023年で終了し、2024年からは新たな非課税枠は設定されません。そのため、非課税枠を利用し新たに購入ができるのは2023年までです。

5年間の非課税期間終了後

5年間の非課税期間が終了する際に保有しているジュニアNISA口座の銘柄には、 非課税期間終了後、2つの移管方法があります。

1.ロールオーバー

翌年新たに設定される非課税枠に、時価で80万円を超えていてもそのまま繰り越すことができます。80万円を超えるお預りを繰り越した場合、その年の80万円の非課税投資枠はすべて使い切ることになります。

2.課税ジュニアNISA口座に移管

移管時の移管日が取得日時、移管時の時価が取得価額 となり、以後、売却益や配当金等は課税の対象となります。また、当初(ジュニアNISAで購入した時)の取得価額と、移管時の時価との差額に係る損益はないものとされます。

(課税口座=特定口座および一般口座)

ジュニアNISA口座の非課税投資枠で購入した株式や投資信託については、5年間の非課税期間中に発生する配当金・分配金、また値上がり時の売却による利益について非課税となります。(配当金・分配金や売却により発生した代金は課税ジュニアNISA口座に受入れられます。)

一方、課税口座(特定口座および一般口座)で保有する株式や投資信託から発生する利益に対しては、20.315%(復興特別所得税を含む)の税金が課せられます。

なお、NISAで保有する株式等の配当金を非課税で受け取るためには配当金の受取方法に「株式数比例配分方式」をご選択いただく必要があります。

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幼稚園(3年間) 小学校(6年間) 中学校(3年間) 高校(3年間) 大学(4年間・自宅)
公立 69 万円 183 万円 135 万円 116 万円 511 万円(国立)
私立 146 万円 853 万円 389 万円 290 万円 788 万円(理系)
全て公立の場合 1,014 万円 すべて私立の場合 2,466 万円
幼稚園と大学のみ私立、小学校から高校までは公立の場合 1,368 万円

幼稚園から高校までは学校教育費、学校給食、学校外活動費を含む。大学は入学費用、授業料、通学費、教科書代、習い事等の合計。

参考資料:文部科学省「子供の学習費調査」(H24年度)、日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査結果」(H27年度)

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■新たな資金で購入について

通常の課税未成年者口座で以前より保有している株式や株式投資信託等をジュニアNISA口座に移すことはできません。よって、2016年4月1日以降に、 新たな資金 でご購入いただく必要があります。


■買付時の注意点は?

当社では、1単元の購入代金(買付手数料を除く金額)が非課税枠の80万円を超える株式銘柄等の場合は、ジュニアNISA口座ではご購入いただけません。

そのため、ジュニアNISA口座で年間30万円の投資を行った場合、残りの50万円の非課税枠については翌年以降に繰り越すことができず、以後4年間、この30万円の投資に対してのみ非課税の対象となります。

■非課税枠を使い切らなかった場合はどうなる?

年間80万円購入することができる非課税枠ですが、仮に1年間で使い切らなかった非課税枠があったとしても 翌年へ繰り越すことはできません 。年間80万円購入でも、50万円購入でも、3万円だけだとしても、残りの未使用分は、あくまでもその年限りの非課税枠で、使わなければ使わないまま消滅します。
そのため、ジュニアNISA口座で年間30万円の投資を行った場合、残りの50万円の非課税枠については翌年以降に繰り越すことができず、以後4年間、この30万円の投資に対してのみ非課税の対象となります。


■売却した場合の非課税枠はどうなる?

ジュニアNISAで購入した銘柄を売却した際には、売却分の非課税枠が増えることはなく、売却分の非課税枠はそのまま消滅します。

(例)ジュニアN I S A で6 0 万円購入し、その年の内に売却
投資上限枠80万円から既に購入した60万円を差し引いた20万円が、引き続きその年の残りの非課税枠

■売却時に損失が発生したらどうなる?

ジュニアNISA口座で保有している銘柄に生じる利益は税務上ないものとみなされ、全て非課税となります。そのため、ジュニアNISA口座で保有している銘柄を売却した結果、売買損失が生じた場合も、当該損失は税務上ないものとみなされ、課税口座で生じた配当金や売買益等と損益通算を行うことはできません(損失の繰越控除も適用外)。

※ただし、課税ジュニアNISA口座内での一般取引は除く

売却時のイメージ図

1,000円で購入し2,000円で売却していますが、ジュニアNISA口座では、生じた利益は税務上ないものとみなされるため利益は"0円"となり、税金はかかりません。

2,000円で購入し1,000円で売却していますが、ジュニアNISA口座では、生じた損失は税務上ないものとみなされるため、損失は"0円"となります。


■払出しについて

払出しができるのは、 口座開設者本人とその法定代理人に限定 されます。ジュニアNISA口座内の資産はあくまでも口座開設者本人に帰属することから、払出しは口座開設者本人又は、その法定代理人に限り行うことができます。また、払出しの際には、 口座開設者本人名義 の銀行等の口座に振込・振替え等いたします。口座開設者本人が成人になるまでのジュニアNISA口座からの払出しは、原則として口座開設者本人の同意が必要です。

ただし、口座開設者本人が年少であることなどを理由に同意が確認できない場合には、払い出される資金が口座開設者本人のために使われることを、金融機関にお伝えいただく必要があります。払出しを行った資金を口座開設者本人以外の者が消費等した場合には、事実関係に基づき、贈与税等が課せられる場合があります。


■配当金・分配金に気を付けて!

上場株式の配当金や、ETF、REITの分配金

上場株式の配当金や、ETF、REITの分配金は非課税ですが、ジュニアNISA口座で 保有しているだけでは非課税になりません 。非課税の適用を受ける配当等とは、NISA口座を開設する金融機関等経由で交付されたものに限られ、発行者から直接交付されるものは課税扱いとなります。

非課税の適用を受けるには、所定の手続きにて、配当金等の受取方法に「株式数比例配分方式」をご選択いただく必要があります。

「株式数比例配分方式」を設定されない場合は、上場株式の配当金や、ETF 、REITの分配金は20.315%(復興特別所得税を含む)の課税となります。(※配当金・分配金の受取方法はお客様ごとに設定されますので、NISA 口座の保有銘柄のみ「株式数比例配分方式」をご選択いただくことはできません。)

また、信託銀行等の特別口座にお預りがある場合、「株式数比例配分方式」を設定することができません。設定するには、特別口座のお預りを証券会社の口座へ移管していただく必要がございます。

株式投資信託の分配金

株式投資信託の分配金は、何もお手続きしていただかなくても 自動的に非課税 となります。ただし、元本払戻金(特別分配金)が支払われた場合は、元本払戻金相当額の投資額が消滅します。

※株式投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金があります。普通分配金は、投資信託の元本の運用により生じた収益から支払われる利益であり、NISA口座では非課税となります。一方、元本払戻金は、「投資した元本の一部払い戻し」に当たり、もとから課税の対象ではないため、NISAのメリットを享受できるものではありませ ん。


■15歳・18歳(成年)になったら(各種通知等)

15歳「取引残高の通知」 ジュニアNISA口座に係る取引残高が口座開設者本人に対して届きます。
18歳「払出制限の解除・通知」
および「取引残高の通知」
3月31日時点で18歳である年の1月1日以降に、払出制限が解除されます。また、払出制限が解除される旨の通知とジュニアNISA口座に係る取引残高が口座開設者本人に届きます。
口座開設者本人による取引 18歳(成年)に達しますと、運用管理者によるお取引から、口座開設者本人によるお取引となりますので、本人の適合性の確認をさせていただきます。口座開設者本人以外の方による運用指示は、原則としてお受けできません。

■証券会社と銀行のジュニアNISA口座の違いは?

証券会社と銀行では、ジュニアNISA口座を利用して ご購入いただける商品 に違いがあります。証券会社では上場株式やETF、REITや株式投資信託等をご購入いただけます。銀行では上場株式やETF、REITの取扱いがないため株式投資信託等のみをご購入いただけます。

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「美らネット24」サポートセンター
0120-024-005
営業時間:平日 8:00~17:30
ネット口座開設
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安藤証券でお取引いただくにあたって

安藤証券でお取引いただく際は、所定の手数料・諸経費をご負担いただく場合があります。

口座を開設して1年経過後の当社が別途定める基準日ごとに、当該口座を管理するための所定の料金(1年間に1,100円(税込))を頂戴いたします。ただし、口座に一定額以上のお預りがある等、当社が定める免除条件に該当するお客様からは口座管理料はいただきません。

お取引いただく商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。

また、信用取引、先物・オプション取引をご利用いただく場合は、所定の保証金・証拠金が必要となります。これらの取引には差し入れた保証金・証拠金を上回る損失が発生する場合があります。

なお、商品ごとにリスク・諸経費は異なります。各商品お取引の際は契約締結前交付書面・目論見書等をお渡しいたしますのでよくご確認のうえ、投資に係る最終判断はお客様ご自身でしていただきますようお願い申し上げます。

株式などのお取引について

株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。

  • 価格の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化などにより、投資元本を割り込むことがあります。
  • ETFは経済情勢などの影響を受けて、ETFの一口あたりの純資産額である基準価額が下落したり、分配金が減少する可能性があります。ETFは対象となる株価指数などの値動きと、基準価額の値動きが一致するように管理会社によって運用される商品ですが、その運用にあたっては有価証券の組入コストが生じることなどから、株価指数などと基準価額の値動きが一致しない場合があります。また、ETFの市場価格は需給状況によって変動するため、基準価額と市場価格の値動きが一致しない場合もあります。
  • ETNは現物の裏付資産を有さず、発行体の金融機関の信用力をもとに発行されているため、発行体の倒産や財務状況の悪化などの影響により、ETNの価格が下落する又は無価値となる場合があります。また、上場対象はJDR(有価証券信託受益証券)ですが、その信託財産となるETNは海外発行される証券であるため、為替変動の影響や、発行国・地域における政治・経済情勢の変動、税制など諸制度の変更、天変地異などによる償還価額の変動による損失を被る場合があります。また、ETNの市場価格は需給状況によって変動するため、ETN一証券あたりの償還価額と市場価格の値動きが一致しない場合もあります。
    また、指標値の急落など、一定の条件を満たすことにより早期償還される場合があります。
  • REITは不動産賃貸市場や金利環境など、様々な経済情勢などの影響を受けて、不動産投信の価格が下落したり、分配金が減少する可能性があります。また、不動産を投資対象としているため、投資対象不動産の火災や天変地異による被害など、特有の価格変動要因によって損失を被る場合があります。
  • 取引所が定める上場廃止基準に該当する場合、上場廃止になることがあります。

*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。

【手数料】

当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。

約定代金の1.216380%(税込)、これにかかわらず最低2,750円(税込)(対面取引)

なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。

外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。

投資信託のお取引について

投資信託には下記のようなリスクがあります。

  • 投資対象となる有価証券などの値動きなどにより基準価格が変動しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。
  • 外貨建て資産が投資対象となっている場合は、為替変動リスク等もあります。
  • 投資対象となる有価証券などの発行者の業務や財産の状況等に変化が生じたことによる影響により投資信託の基準価格は変動します。これにより投資元本を割り込むことがあります。

*リスクなどについては「投資信託説明書(交付目論見書)」に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容をご確認ください。

【手数料、諸費用】

  • 銘柄・取引チャネルごとに手数料・諸経費などが異なります。
  • 購入時に直接ご負担いただく費用として、申込金額に対し最大3.85%(税込)の手数料をいただきます。
    (換金時にいただく場合もございます。)
  • 換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価格に対して、最大0.5%の信託財産留保額をいただく場合があります。
  • 保有期間に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬(最大年2.709%(税込))のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。また、その他の諸費用を間接的にご負担いただく場合があります。