2016年12月29日
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外国の金融機関を利用した国境を超える脱税を予防するため、租税条約等に基づき、国内外の税務当局間で共通報告基準(CRS : Common Reporting Standard)に従って「非居住者」に係る金融口座情報を自動的に交換する制度が、平成29年1月1日以降、日本でも開始されます。
本制度の開始に伴い、証券会社では法令(※1)に基づき、証券取引口座をお持ちのお客様(個人・法人は問いません。以下同じ。)の「居住地国」や「住所・本店等の所在地等がある国(以下「住所等所在地国」といいます。)」を特定する義務があります。また、お客様におかれましても法令(※1)に基づき、証券会社に「居住地国」等(※2)をお届出いただく義務があります。
お客様におかれましては、以下の口座開設の時期により、口座開設時又は証券会社から依頼があった場合に「居住地国」等を記載した届出書を提出していただく必要がありますのでご理解いただきますようお願い申し上げます。
(※1)「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」
(※2)「居住地国」のほか、氏名又は名称、住所又は本店等の所在地、生年月日などの法令記載事項が含まれます。
口座開設時期 | お客様に対応いただくこと |
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口座開設時に「特定取引を行う者の届出書」(「居住地国等」を記載)新規届出書の提出(お取引チャネルにより、証券総合取引口座申込書内に兼ねられている場合もあります。) |
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「居住地国等」の届出は原則不要 ただし、居住地国の確認のため「任意届出書」(「居住地国等」を記載)の提出が必要な場合もあります。 |
なお、弊社では居住地国が一定の国のお客様については、上記法令(※1)第10条の6第1項の規定により、口座残高等の情報を所轄税務署に報告することが義務付けられておりますので、予めご了承ください。
ご参考 |
共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換制度に関するお知らせ 日本証券業協会リーフレット(PDFファイル) |
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安藤証券でお取引いただくにあたって |
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安藤証券でお取引いただく際は、所定の手数料・諸経費をご負担いただく場合があります。 口座を開設して1年経過後の当社が別途定める基準日ごとに、当該口座を管理するための所定の料金(1年間に1,100円(税込))を頂戴いたします。ただし、口座に一定額以上のお預りがある等、当社が定める免除条件に該当するお客様からは口座管理料はいただきません。 お取引いただく商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。 また、信用取引、先物・オプション取引をご利用いただく場合は、所定の保証金・証拠金が必要となります。これらの取引には差し入れた保証金・証拠金を上回る損失が発生する場合があります。 なお、商品ごとにリスク・諸経費は異なります。各商品お取引の際は契約締結前交付書面・目論見書等をお渡しいたしますのでよくご確認のうえ、投資に係る最終判断はお客様ご自身でしていただきますようお願い申し上げます。 |
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