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法改正に伴う、新規確認事項のご提供のお願い

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2013年3月29日

お客様各位

平成25 年4月1日より改正後の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が施行されます。それに伴い、法律上、お取引いただくお客様から新たに新規ご確認事項をご提供いただくことが必要となりました。

確認事項の概要

これまでの氏名・住所・生年月日などの本人確認事項に、新たに下記のご確認事項が追加されます。

個人のお客様 職業
投資を行う目的
法人のお客様 事業の内容
取引を行う目的
実質的支配者の有無及びその本人特定事項

 

 個人のお客様へ

今回追加されるご確認事項は、随時ご確認させていただいておりますが、各ご確認事項に変更がございましたらお早めにお申し出いただきますようお願いいたします。

 

法人のお客様へ

3月30日に一斉に「新規確認事項のご提供のお願い」を郵送させていただきます。同封の用紙に新規ご確認事項をご記入・ご捺印いただき必要書類(※1)をご同封のうえ弊社宛てにご返送くださいますようお願い申し上げます。

なお、人格のない社団または財団に該当するお客様につきましては、実質的支配者のお申出は不要ですので、取引を行う目的と事業内容についてのみご提出をお願いいたします。

(※1)口座開設された際にご提出いただきました定款または登記事項証明書から事業内容が変更されていない場合は不要です。

 

ご参考:実質的支配者とは

実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配する事が可能となる関係にある者をいい、どのような方が該当するかについては、法人の性質に従って定められています。
なお、法人が実質的支配者の定義に該当すれば、法人自体が実質的支配者に当たることもあります。

■資本多数決の原則を採る法人
株式会社、投資法人、特定目的会社等
当該法人の議決権の総数の4 分の1(25%)を超える議決権を有している方全員、但し50%以上の議決権を有する方がいる場合はその方のみ

■資本多数決の原則を採る法人以外の法人
一般社団、財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)等

当該法人を代表する権限を有している方

  • 法人を代表する権限を有している方が複数いる場合には、その全ての方が実質的支配者に該当します。
  • 人格のない社団または財団に該当するお客様につきましては、実質的支配者のお申出は不要です

【上記は警察庁「犯罪収益移転防止法の概要」(平成24 年11 月版)より抜粋しております】

 

ご不明な点等お問い合わせは、お客様担当者までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

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