2011年7月26日
お客様各位
平成23年度の税制改正法案の一部が成立したことにより、下記税制改正等が行われることになりましたのでお知らせいたします。
軽減税率適用期間の延長
株式等の譲渡益および配当金等の支払いによる所得にかかる税金に対する特例の適用期間が延長されます。
■上場株式等の譲渡益の税率
■上場株式等の配当金・分配金の税率
改正前 | 平成23年まで10%(所得税7%、住民税3%) |
---|---|
改正後 | 平成25年まで10%(所得税7%、住民税3%)(2年延長) |
店頭デリバティブ取引にかかる税制の改正
平成24年1月1日以降、店頭デリバティブ取引にかかる税制が下記の通り改正されます。
当社取扱商品では、「外貨24Plus(FX)」が店頭デリバティブ取引に該当します。
改正後 | 改正前 | |
---|---|---|
課税方法 |
|
総合課税(雑所得) 課税総所得金額に応じた税率(超過累進課税) |
損益通算 | 大証 先物・オプション取引等と通算可能。(海外証券先物取引との通算はできなくなる。) | 海外証券先物取引や、他の雑所得と通算可能。 |
繰越控除 |
翌年以降3年間の繰越控除が可能。 | できない。 |
- 上記は、お客様の属性および金融商品の諸条件によりこの限りでない場合があります。詳しくは、所轄の税務署等にお問い合わせください。
【ご参考】日本証券業協会より
10%軽減税率の適用期限が2年延長されました!(PDFファイル)