信用取引
制度信用取引
安藤証券では、制度信用取引をお取扱しております。
信用取引のしくみ
ここでは、現物株式取引について基本的なご理解いただいていることを前提にご説明します。
信用取引とは、お客さまに一定の保証金(委託保証金)を担保として差入れていただき、お客さまに必要な資金・株式など(以下:株式)をお貸しして売買していただく取引です。資金を借入れることで、実際の投資額(差入れた保証金)より多い額の株式を取引でき、また株式をお貸しすることができるので、現物取引と異なり「売り」から取引を開始することもできるのが信用取引の特長です。
信用取引において「買い」または「売り」を行い、まだ借りた資金・株式を返済していない状態を建玉(たてぎょく)といいます。制度信用取引の場合、建玉は一定の期日までに決済することで借りた資金・株式を返済する必要があります。
信用取引の「買い」

資金を借りて株式を買う(買建玉) ⇒ 株式を売却(買建玉の決済)して、借りた資金を返済する。 建玉を持ったとき(新規建)と、決済時の株価の差額で損益が発生します。 利益の出るパターン:買った株式の値上がり
損失を被るパターン:買った株式の値下がり
もしくは、 現受(げんうけ) 株式を買建てるために借り入れた資金(約定代金)を現金で支払い株式を引き取る決済方法。建玉になっていた株式は、現物株式として保有することになります。 |
信用取引の「売り」

株式を借りて売る(売建玉) ⇒ 株式を買い戻し(売建玉の決済)して、借りた株式を返済する。 建玉を持ったとき(新規建)と、決済時の株価の差額で損益が発生します。「売り」から取引を開始した場合、株価が下落したときに利益が発生します。 利益の出るパターン:借りて売った株式を、より安い値段で買い戻す
損失を被るパターン:借りて売った株式を、より高い値段で買い戻す
もしくは、 現渡(げんわたし) 株式を売建てた際に借りた株式を、自身の保有している同銘柄・同数量の現物株式で決済する方法です。返済後、売建てた金額を受け取ります。 |
信用取引では、「買い」「売り」いずれの取引も、差入れた保証金よりも大きな額のお取引が可能となりますので、大きな利益が見込める一方、思惑が外れると大きな損失が発生する場合があります。
制度信用銘柄と貸借銘柄
制度信用取引が利用できる銘柄は、金融商品取引所が一定の基準に基づき選定した「制度信用銘柄」です。「制度信用銘柄」には「貸借銘柄」と「貸借銘柄以外の制度信用銘柄」があります。
■貸借銘柄
証券会社が信用取引を提供する為に必要な資金や株式を証券金融会社から調達(貸借取引)することができる銘柄です。信用取引で買建玉と売建玉が可能な銘柄です。
■貸借銘柄以外の制度信用銘柄
貸借銘柄と異なり、証券会社が証券金融会社から株式を借り入れることができない銘柄です。(貸借融資銘柄ともいいます。)信用取引で買建玉のみが可能で、売建玉はできない銘柄です。
建玉の決済期日
制度信用取引では、原則、新規の建玉が約定した日の6ヶ月目の応当日(応当日が非営業日の場合、その前営業日)までに前述の方法で建玉を決済をする必要があります。
応当日とは、簡単に言うと「同じ日にち」のことです。
- 4月1日の6ヶ月目の応当日=10月1日(10月1日が非営業日の場合9月30日)
- 4月5日の6ヶ月目の応当日=10月5日
つまり、建玉を維持可能な日数は厳密に6ヶ月間ではないことにご注意ください。また、6ヶ月目の月に応当する日付が無い場合は、その月の月末が期日となります。
- 5月31日の6ヶ月目の応当日=11月30日(11月は30日までしかない)
ただし、建玉となっている銘柄が上場廃止になったり、株式併合・株式移転などのコーポレートアクション等を行った場合、期日が繰上げとなる場合があります。
- 当社が必要と判断した場合、 特定の銘柄の期日を当社が定める日に繰り上げさせていただく場合があります。
- 当社では、お取引チャネルによって、期日到来におけるお客様の建玉決済の対応日は異なります。
保証金制度
信用取引を行った場合は、取引を行った日の翌々日の正午までに委託保証金を差し入れる必要があります(前受制を採用しているお取引チャネルの場合、発注前に想定される金額の差し入れが必要です)。
委託保証金
■最低保証金
信用取引をご利用いただく際、最低限の保証金として差入れておく必要がある金額です。法令諸規則上30万円以上と決められています。
■委託保証金率
法令所規則上では信用取引により行った売買の約定代金の30%以上(ただし、最低保証金30万円以上)です。ただし、証券会社の取り決めで、それ以上の料率を差し入れなくてはいけない場合があります。
例:当社の対面取引の委託保証金率は30% 取引の際、建玉総額の30%の保証金を差入れる必要がある(3.3倍の取引ができる) 総額1,000万円の建玉を建てるには、300万円の保証金が必要 |
■委託保証金維持率
委託保証金は、建玉の総額に対し一定の水準を維持(委託保証金÷建玉が20%以上)する必要があります。建玉の評価損や保証金の代用有価証券(後述)の値下がりなどで委託保証金維持率を割り込んだ場合は、委託保証金維持率以上に回復させるために追加で保証金を差し入れていただく必要があります。この追加する保証金のことを追証(おいしょう)といいます。
- 当社では、委託保証金率・最低保証金・委託保証金維持率はお取引チャネルごとに定めております。
2023年1月10日以降レバレッジ(2倍)型・ダブルインバース(-2倍)型ETF及びETNの信用取引に係る委託保証金率については、30%に指標の倍率を乗じた率(指標の倍率がマイナスの場合には、30%に0から指標の倍率を減じた額を乗じた率)とすることとなりました。詳しくはこちら(東証webサイト)
代用有価証券
委託保証金は、現金にかえて有価証券で差し入れることが可能です。これを代用有価証券といいます。
代用有価証券は、時価で評価され、その時価に有価証券の種類に応じて担保掛目を乗じた現金換算額(代用価格)となります。
【例】株式の代用掛目率は80%評価の場合。 現金100万円と、評価額100万円の株式を保証金として差入れると・・・ 現金100万円+(株式 評価100万円×80%)=180万円の保証金として取扱われます。 |
- 当社へ差し入れることができる代用有価証券の種類等は、お取引チャネルによって異なります。
建玉と保証金の評価
保証金の評価が目減りする主な要因は下記です。
- 建玉の評価損
- 代用有価証券の値下り
- 信用取引にかかる諸経費(後述)
差入れている保証金から、これらを差し引いた額が委託保証金の評価額となり、取り決められた委託保証金維持率を割ってしまった場合、追証となり委託保証金維持率を満たす額を(下の図では20%以上になる額。)を追証が発生した日の翌々日の正午までに差し入れていただく必要があります。
図:建玉と保証金率のイメージ
委託保証金率30%、委託保証金維持率20%の場合・・・

【例】 委託保証金率が30%、委託保証金維持率が20%のとき、300万円の委託保証金を差し入れ1,000万円の買建玉を行った。その後の建玉の値下りにより評価損130万円が発生し、委託保証金維持率が17%まで低下した場合、追証として30万円以上を発生日の翌々日正午までに差し入れる必要があります。 |
- 当社コールセンター取引・インターネット取引では委託保証金率を満たす額まで差入れていただくルールとなっております。
相場の大幅な変動などによっては、委託保証金を上回る損失が発生する場合があります。その場合、上回った損失も含めて証拠金を差入れていただく必要があります。
信用取引にかかる諸経費
信用取引では、売買委託手数料などのほかに、下記のような費用が発生します。
■建玉に対し必ず発生するもの
買方金利 | 買建玉(借りたお金)対して発生する金利です。新規建玉の受渡日から決済の受渡日までの間日割りで発生します。 通常、建玉の約定金額に対する年利(%)で表示されます。 |
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売方金利 | 本来売建玉を持っている場合に受取ることができるものですが、現在は0%に設定されています。 |
貸株料 | 売建玉(借りた株)に対して発生する費用です。新規建玉の受渡日から決済の受渡日までの間日割りで発生します。 通常、建玉の約定金額に対する年利(%)で表示されます。 |
■状況により発生する場合があるもの
品貸料 | 逆日歩(ぎゃくひぶ)とも呼ばれます。制度信用取引で売建可能な銘柄(貸借銘柄)において、売り方の増加により株式の調達が困難になってきた場合に発生することがあり「1株につき1日 ○円(銭)」という発表のされ方をします。 新規建玉の受渡日から決済の受渡日の前日まで発生し、売り方は品貸料を支払い、買い方は品貸料を受取ります。(残った玉に対し発生し、日計り取引の場合は発生しません。) |
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管理費 | 信用建玉の約定日から1ヶ月後の応当日を経過するごとに発生する費用です。 |
名義書換料 | 買建玉が権利確定日をまたいだ場合に徴収されます。 |
貸株料 | 1配当領収証につき 550円 |
配当金相当額 | 株式に配当があった場合、当該銘柄の建玉を権利確定日をまたいで保有していた場合、支払時期に配当金相当額の授受が発生します。建玉を保有していた売り方が支払い、買い方が受取ります。なお、授受されるのは税金を源泉徴収された後の配当金相当額です。 授受が発生する時点で建玉がなくても、権利確定日をまたいだ事実がある場合、期間をおいてから発生しますのでご注意下さい。 |
買方金利・貸株料・品貸料は建玉を保有している場合、営業日・非営業日を問わず日割りで発生します。
保証金の評価は、これら諸経費の合計も差し引いて計算されますのでご注意ください。
信用取引の規制
制度信用取引においては、証券会社に信用取引にかかる資金・株式の貸付を行う証券金融会社や金融商品取引所から、信用取引にかかる規制が行われることがあります。主な規制についてご紹介いたします。
■金融商品取引所の規制
- 前述の通り、制度信用銘柄・貸借銘柄の選定およびその取消は金融商品取引所が行います。
- 規制される銘柄の委託保証金率を引き上げたり、保証金のうちの現金の割合を指定することがあります(増担保規制)。規制される前に建てられた建玉に対しては適用の対象外となります。
- 規制ではありませんが、投資家に信用取引の利用に関し注意をうながす目的で、日々信用残高の公表を行う「日々公表銘柄」の指定を行うことがあります。
■証券金融会社の規制
- 貸借銘柄であっても、証券金融会社が新規の売建や現受を停止または制限することがあります。
- 信用取引売建の利用について注意喚起を行うことがあります。
- 貸借銘柄が異常な株不足となっている場合に、証券金融会社において品貸料の最高料率について倍率が適用される場合がありますのでご注意ください。
当社においても、必要であると判断した場合、特定の銘柄の信用取引に関して独自に規制させていただく場合がありますのでご了承ください。
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株式などのお取引には下記のようなリスクがあります。
*株式のお取引にあたっては、金融商品取引法に定める「契約締結前交付書面」などをお渡しいたしますので内容をよくご確認ください。 【手数料】 当社における国内株式の市場取引にかかる売買委託手数料の最大値は以下の通りです。ただし、お取引チャネルにより売買委託手数料は異なりますので、ご利用のチャネルごとにご確認下さい。
なお、株式を相対取引(募集などを含む)でお取引いただく場合、購入対価のみお支払いいただきます。 外国株式をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料(1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込)が必要となります。 |
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