サービスのご案内

相続手続きのご案内

相続にかかるお手続きのご案内です。

当社に口座を開設されているお客さまがお亡くなりになった場合、お亡くなりになったお客さま(以下 被相続人様)名義口座のお預かりは、引出しや売却をしていただくことができなくなります。そのため、有価証券のまま被相続人様名義の口座から相続人様名義の当社の口座へお預かりを移しかえる「相続」のお手続きが必要となります。

被相続人様の口座の残高証明書が必要な場合

被相続人さまの死亡日現在の残高証明書が必要な場合はお申し出ください。
残高証明書のご請求に必要な申請書をお渡しいたします。
残高証明書をご請求いただけるのは、相続人様となっております。

■残高証明書ご請求時の必要書類等

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被相続人様のお預かりを受取る相続人様の口座が弊社にない場合

証券総合取引口座の新規開設が必要となります。

■新規口座開設時の必要書類等

相続手続き必要書類

当社よりお渡しする書類

【1】遺言書の有無 【2】遺産分割協議書の有無 【3】家庭裁判所の調停調書 または 審判書 の有無 の順に判断し、どれも無い場合は、【4】当社の「相続に係る同意書」にて相続手続きを行ってください。

(詳細1)
法定相続人様の中から代表相続人様をお決めいただき、被相続人様の弊社お預り資産をご記入ください。また、法定相続人様全員がそれぞれ弊社同意書への署名・印鑑証明印の押印をしてください。

(詳細2)
何をどなたに移管するか指示をしていただく用紙です。用紙は下記の2種類があり、それぞれ、移管先の人数分が必要となります。

特定口座預かりの有価証券の口座移管 相続上場株式等(相続・遺贈)移管依頼書
MRF、現金、特定口座預り以外の一般口座預りの有価証券等の口座移管 相続による移管手続き依頼書
言執行者様、遺産整理受任者様(但し、契約範囲による)が相続財産を換金分割する場合 相続による移管手続き依頼書 一般(換金分割用)
  • 現金および累積投信については、記入時の日付も記入してください。
  • NISA預りの銘柄であった場合は、銘柄名の後ろに"NISA"と記入してください。

(詳細3)
用紙は下記の2種類がございます。

マル優 障害者等の非課税貯蓄死亡届出書
障害者等の非課税貯蓄相続届出書
トク優 障害者等の特別非課税貯蓄死亡届出書
障害者等の特別非課税貯蓄相続届出書

お客様にご用意いただく書類

ご用意いただく書類は全て原本をご提出ください。その際、お客様よりお申し出がございましたら、原本を確認の上コピーを取らせていただき、原本はお客様にご返却することもできます。当ページ後半記載の「ご用意いただく書類についてのご注意点」もご確認ください。

  • 相続人様であることの確認は、「配偶者」や「子」であれば戸籍謄本で容易に確認できますが、「親」「兄弟」の場合は戸籍謄本では確認できずに別途書類が必要となる場合もございます。
  • 法定相続情報一覧図の写し(このページ後半の「法定相続情報証明制度が始まりました」を参照)をご利用の場合も相続人様全員の印鑑証明書は必要となります。

(詳細4)
遺言公正証書以外の場合、家庭裁判所の検認を受ける必要がございます。

(詳細5)

遺言執行者様が指定されている場合 遺言執行者様 の印鑑証明書
遺言執行者様が指定されていない場合 当社のお預り資産を引き継がれる方全員 の印鑑証明書

(詳細6)
連続した戸籍情報が必要となるため、別途改製原戸籍をご用意いただくケースもございます。

売却をご希望の場合

相続のお手続きが完了するまでは、売却等を行っていただくことは出来ません。売却をご希望される場合は、相続移管完了後にあらためて担当者へお申し出ください。

ただし、被相続人様が信用取引口座を開設されており未決済建玉がある場合は、相続人様に所定のお手続きを行っていただくことにより、相続移管完了前に決済することができます。未決済建玉には価格変動のリスクがございますので、お早目のお手続きをおすすめいたします。詳しくは、担当者へお尋ねください。

ご用意いただく書類についてのご注意点

ご用意いただく書類は全て原本をご提出ください。
ご提出いただく際にお申し出いただきましたら、原本を確認の上コピーを取らせていただき、原本をご返却いたします。
ただし、原本が必要な書類につきましては当社にて受領いたしますのでご了承ください。

  • 印鑑証明書、現在の戸籍謄本等は、相続手続き必要書類を「最初にご提出いただいた日」を基準に、発行後6ヵ月以内のものをご用意ください(相続人の現在戸籍は相続発生日以降6ヵ月以内のもの)。
  • 遺産分割協議書で相続手続きを行う場合の相続手続き必要書類は、「遺産分割協議書作成日」を基準に、発行後6ヵ月以内のものをご用意ください。
  • 相続人様に第一順位(子)第二順位(親)の方がいらっしゃらず、第三順位(兄弟)の方が相続人様になる場合、相続人様の確定のために、被相続人様のご両親様の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をご用意ください。また、ご兄弟様も亡くなられていらっしゃる場合は代襲相続が発生するため、ご兄弟様の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も必要となります。

法定相続情報証明制度が始まりました

全国の登記所(法務局)で所定の書類を添付し申出を行うことで「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けることができます。この書類の提出により、各金融機関で相続手続きの際に差入れる戸籍書類一式の替わりとすることが可能です。

無料で必要な部数の交付を受けることができるので、複数の金融機関に口座がある相続手続きの場合に、各金融機関で戸籍書類一式の差入れ・返却を繰りかえす手間を短縮することができます(相続人様の印鑑証明書、遺産分割協議書、相続に係る同意書等の提出は必要となります)。

この制度について詳しくは、全国の登記所(法務局)にお問い合わせください。

他社口座への相続移管について

当社の被相続人様口座から、他社の相続人様口座への移管を希望される場合には、相手方金融機関受入可能の場合にのみ、移管をすることができます。他社口座への相続移管については、別途お手続きが必要となりますので、詳しくは担当者へお尋ねください。

記載されている書類以外にも別途書類が必要となるケースもございます。詳しくは、担当者へお尋ねください。

安藤証券でお取引いただくにあたって

安藤証券でお取引いただく際は、所定の手数料・諸経費をご負担いただく場合があります。

口座を開設して1年経過後の当社が別途定める基準日ごとに、当該口座を管理するための所定の料金(1年間に1,100円(税込))を頂戴いたします。ただし、口座に一定額以上のお預りがある等、当社が定める免除条件に該当するお客様からは口座管理料はいただきません。

お取引いただく商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。

また、信用取引、先物・オプション取引をご利用いただく場合は、所定の保証金・証拠金が必要となります。これらの取引には差し入れた保証金・証拠金を上回る損失が発生する場合があります。

なお、商品ごとにリスク・諸経費は異なります。各商品お取引の際は契約締結前交付書面・目論見書等をお渡しいたしますのでよくご確認のうえ、投資に係る最終判断はお客様ご自身でしていただきますようお願い申し上げます。