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日本債券ベアファンド(5倍型)
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追加型投信/国内/債券/特殊型(ブル・ベア型)
設定・運用:T&Dアセットマネジメント株式会社
ベア型ファンドとは?
ファンドの目的・特色
- 主として円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、わが国の長期国債標準物(※1)を対象とする国債証券先物取引(※2)の売建額が、原則として信託財産の純資産総額の5倍程度になるように調整を行います。
- 通常、公社債の価格は金利が低下した場合上昇し、金利が上昇した場合下落しますが、ファンドの基準価額は長期債金利が上昇すると上昇し、長期債金利が低下すると下落します。
(※1)長期国債標準物は、額面100円、利率年6%、償還期限10年として設定された架空の債券です。長期国債標準物を取引対象としている国債証券先物取引は、長期国債市場全体の動きを反映している先物取引といえます。
(※2)国債証券先物取引は長期国債市場全体の動きを反映する先物取引ですので、長期国債以外の長期債(一般事業会社の発行する長期債など)の値動きには、直接的には影響を受けません。
- ファンドで利用する有価証券先物取引等は、流動性、効率性等を勘案して決定しますが、わが国に上場する長期国債標準物を対象とする国債証券先物取引(ラージ取引)以外の有価証券先物取引等(ミニ長期国債先物取引を含みます。)を行う場合があります。
資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
◆主な投資制限
株式への投資割合
株式への投資は、転換社債の転換により取得したもの等に限り、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資は行いません。
デリバティブの使用
有価証券先物取引等は、ヘッジ目的に限定しません。
◆分配方針
毎決算時(4月11日、休業日の場合は翌営業日)に分配を行います。分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
基準価額の変動についての留意点
- ファンドは日々の基準価額の変動が、長期債市場全体の値動きの5倍程度反対となることを目指すものであり、投資者ごとの保有期間中の投資成果が5倍程度反対になるとは限りません。仮に基準価額が日々正確に5倍反対の動きをした場合でも、2日以上離れた日の比較においては、5倍反対の投資成果とはなりません。(※)
- 国債証券先物取引の値動きが上昇下落を繰り返す場合と、一方向に動く場合とでは、国債証券先物取引の価格が最終的に同じであったとしても、投資成果は異なります。
- 国債証券先物価格は長期金利と短期金利の差(以下「長短金利差」といいます。)の影響を受けるため、金利変動がない場合においても基準価額は変動する場合があります。
長期金利が短期金利よりも高い場合、時間の経過とともに長短金利差相当分が、国債証券先物価格の上昇要因となり、基準価額の下落要因となります。
(※)ファンドの基準価額の値動きについて
ファンドは、日々の基準価額の値動きが長期債市場全体の値動きの5倍程度反対となることを目指して運用を行います。
従いまして、たとえ正確に運用目標が達成されたとしても、2日以上離れた日との比較においては、5倍程度反対の投資成果が得られる訳ではありませんので、十分にご留意ください。
上表のように、長期債市場全体が1日目に1%上昇、2日目に1.5%下落、3日目に2%上昇した場合、運用目標が正確に達成されれば、ファンドの騰落率は5%下落、7.5%上昇、10%下落となります。
これを基準日から3日目までの値動きで見ると、長期債市場全体は、1.5%上昇、ファンドは8.1%下落となり、5倍程度反対とはなりません。
なお、長期債市場全体が上昇、下落を繰り返して動いた場合には、ファンドにとってはマイナス要因となり、基準価額が押し下げられることになります。
- 上記は、正確に運用目標が達成された場合を前提に、長期債市場全体の値動きとファンドの基準価額の値動きの関係を分かりやすく説明するための計算例であり、実際の値動きとは異なります。また、長期債市場全体の値動きやファンドの値動きを示唆、保証したものではありません。なお、長期債市場全体と長期国債市場の値動きは一致しない場合があります。
投資リスク
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。
ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
- 債券価格変動リスク
- レバレッジ投資信託の取引に伴うリスク
レバレッジとは、てこの原理と同じ意味です。金融取引の場で用いられる場合は、少ない資本で多くの金額の取引を行うことを指します。
レバレッジ投資信託とは、投資信託の投資信託財産等の一口当たりの純資産額の変動率を基準となる指標等の変動にあらかじめ定めた倍率(2倍以上、またはマイナス2倍以上)を乗じた数値に一致させるよう運用される投資信託全般をいいます。
レバレッジ投資信託は少ない資本でも多くの取引ができることから、資金を効率的に運用できます。レバレッジは確かに利益を増やす働きがありますが、その一方、逆にレバレッジがあると収益がマイナスだった場合のマイナス幅も大きくなるというリスクもあります。
※基準価額の変動要因(リスク)は、上記に限定されるものではありません。
≪その他留意点≫
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
次のような要因により運用目標としている投資成果を得られない場合があります。
- 長期債市場全体の動きと長期国債先物取引の値動きが一致しない場合
- 設定、解約に対応した長期国債先物取引の約定価格と終値の差
- 信託報酬、売買委託手数料等の負担
- 先物市場の流動性が低下した場合の売買対応の影響
- 設定、解約による運用資産の変動。設定、解約はお申込受付日の翌営業日に行いますが、設定金額と解約金額の差額分に対しては、原則として当日中に長期国債先物取引を行うものとします。したがいまして、設定が多い場合には5倍を上回り、解約が多い場合には5倍を下回ることとなります。
分配金に関する留意点
- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
≪リスクの管理体制≫
委託会社では、運用部門は定められた運用プロセスを通じて投資リスクを管理します。また、運用部門から独立した部門がファンドのパフォーマンス評価・分析および法令・運用諸規則等に照らした適正性の審査等の結果について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な措置を講じる体制となっております。
手続・手数料等
≪お申込みメモ≫
購入単位 | 口数指定:1万口以上1万口単位 金額指定:1万円以上1円単位 |
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購入価額 | 購入申込受付日の基準価額 |
換金単位 | 1口単位 |
換金価額 | 換金申込受付日の基準価額 |
換金代金 | 原則として換金申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。 |
申込締切時間 | 原則として、午後2時までに当社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 (インターネット取引の場合、午後1時が締切時間となります。) |
換金制限 | 信託財産の資金管理を円滑に行うために、大口の換金申込には制限があります。また、大口の購入申込にも制限を設ける場合があります。 |
の中止及び取消し |
特別な事情(※)が発生した場合、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入、換金の申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。 |
信託期間 | 2027年4月12日まで(2013年4月10日設定) |
繰上償還 | 受益権の総口数が5億口を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場合等には、繰上償還となる場合があります。 |
決算日 | 4月11日(休業日の場合は翌営業日) |
収益分配 | 年1回、毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 ただし、必ず分配を行うものではありません。 |
信託金の限度額 | 1,000億円 |
公告 | 委託会社が投資者に対してする公告は、原則として電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.tdasset.co.jp/)に掲載します。 |
運用報告書 | 毎決算時および償還時に委託会社が運用報告書を作成し、当社を通じて知れている受益者に交付します。 |
課税関係 | 課税上は、株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 益金不算入制度、配当控除の適用はありません。 |
(※)「特別な事情」とは下記をいいます。
- ファンドが行う債券先物取引のうち主として取引を行うものについて、当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会が行われないときもしくは停止されたとき。
- ファンドが行う債券先物取引のうち主として取引を行うものについて、当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。
- ファンドが行う債券先物取引のうち主として取引を行うものについて、当該先物取引にかかる金融商品取引所の当日の取引量が極端に少なく、ファンドの購入、換金申込にかかる当該先物取引が市場価格の形成に著しい影響を与えると委託者が判断したとき。または、ファンドの換金申込にかかる当該先物取引が完了しなかったとき。
≪ファンドの費用≫
投資者が直接的に負担する費用 | |
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購入価額に、1.10%(税込)を乗じて得た額とします。 | |
ありません。 | |
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | |
運用管理費用 (信託報酬) |
毎日、ファンドの純資産総額に年0.572%(税込)の率を乗じて得た額とします。 |
その他 | 信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。証券取引に伴う手数料、組入資産の保管に要する費用等は、信託財産中から支弁します。これらの費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を示すこ とができません。 |
- 上記の費用の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
お問い合わせはこちら
対面取引 |
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コールセンター取引 | 0120-827-751 営業時間:平日 8:00~17:00 ※すでに口座をお持ちのお客様はお客様専用番号へお電話ください。 |
オンライン取引 | |
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本ページはT&Dアセットマネジメント株式会社により作成された各種書面等をもとに弊社で作成した商品紹介ページであり、金融商品取引法により義務づけられた資料ではありません。お申込の際には、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめあるいは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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