不公正取引行為にご注意ください

不公正取引行為の禁止

金融商品取引法に定められた不公正取引行為の禁止について。

特定投資家制度の概要

金融商品取引市場の公正・公平を確保し、信頼される市場にするために金融商品取引法では次のような行為を規制しています。 安藤証券ではお客様のお取引について、市場の公正さを保つためこうした規制に違反する行為がないかどうか継続的に審査しています。

審査の結果、法令違反の疑いがあると思われるお取引に関しましては、売買理由のヒアリング、問題とされる取引形態の指摘・注意喚起等を行ってい ます。それでも改善が見られない場合は、お取引を停止させていただくことがありますのでご注意ください。

下記の禁止行為をよくご理解いただき、法令等に抵触することのないようお取引をお願いします。

(※注意:違法行為が認められた場合には、行為者に対し課徴金制度による金銭納付命令が出されることがあります)

◇日本取引所自主規制法人「不公正取引の未然防止に向けて」

◇日本取引所自主規制法人「不公正取引事例集」

不公正取引の禁止(金融商品取引法第157条関係)

金融商品取引市場の公正な価格形成を損なう行為(偽りをもって他の市場参加者を惑わせ取引に誘引するなど)を行ってはならないこととされています。

  • 不正の手段、計画又は技巧をすること
  • 重要な事項について虚偽の表示がある文書を使用するなどして金銭その他の財産を取得すること
  • 取引誘引目的をもって、虚偽の相場を利用すること

(金融商品取引法第157条抜粋)

有価証券の募集や売出し、売買その他の取引等のために、あるいは有価証券等の相場の変動を図る目的で次の行為を 行ってはならないこととされています。

  • 風説を流布すること
  • 偽計を用いること
  • 暴行もしくは脅迫を行うこと

(金融商品取引法第158条抜粋)

相場操縦行為等の禁止(金融商品取引法第159条関係)

有価証券の売買のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他の市場参加者に誤解させる目的を持って 次の行為を行ってはならないこととされています。

例えば下記のような行為は、相場操縦の疑いがもたれる取引形態となっています。

■仮装売買

他の市場参加者に取引が繁盛に行われていると誤解させる目的をもって、同銘柄の売買注文を同時刻に同価格で発注する権利の移転を目的としない取引をすること

※当社では仮装売買未然防止の観点から以下のようなお取引に関しましては注意喚起の上、お取引をお断りさせていただく場合がございますので十分ご留意下さい

  • ザラバ中に、同一銘柄の売りと買いを同一指値、双方あるいは一方を成行もしくは優先する価格で発注された場合
    (優先する価格:売注文指値≦買注文指値)
  • 同一日において既に発注済であり、全出来になっていない注文と同一銘柄に、同一指値、優先する価格、あるいは成行での反対注文をされた場合
    (優先する価格:売注文指値≦買注文指値)

馴合売買

お客様Aが行う売付け又は買付けと同時刻に、それと同価格でお客様Bが同銘柄の買付け又は売付けを行うことをあらかじめAとBが通謀の上取引を行うこと

■株価固定

株価を上下どちらにも変動させない目的をもって、相場をくぎ付けにし、固定し、又は安定させるための売買をすること

■見せ玉

約定させる意思のない注文を発注し、その後訂正や取消を行い取引が繁盛であると他の市場参加者に誤解させ取引を誘引すること

■終値関与

立会終了付近の時間帯で、終値を操作する目的をもって取引を行うこと(関与率については、流動性の低い銘柄ほど高くなります)

■市場関与

株価を操作する目的をもってその日の出来高の多くを占める取引を行うこと(関与率については、流動性の低い銘柄ほど高くなります)

■買上がり(売り崩し)

株価を上げる(下げる)目的をもって買付け(売付け)を継続して行うことにより、取引が繁盛であると他の市場参加者に誤解させ取引を誘引すること

■高(安)値形成

株価を上げる(下げる)目的をもって、市場の上げ(下げ)にすかさず追随する買付け(売付け)を行うこと

先物取引の「見せ玉」に関する規制

大阪取引所(OSE)上場「日経225先物」「日経225mini」では、板寄せ直前における注文の取消等について規制が設けられています。

■対象商品

日経225先物・日経225mini

■対象となる時間帯

始値・終値決定前の1分間

日中取引 8:44~8:45、15:14~15:15
ナイトセッション 16:29~16:30、5:59~6:00

■対象となる取消・訂正

予想対当値段よりも低い値段の売り注文又は高い値段の買い注文(売・買とも予想対当値段の注文を含む。)の取消及び予想対当値段よりも低い値段から高い値段への売り注文の訂正又は高い値段から低い値段への買い注文の訂正。

A.板寄せ直前における大口注文取消等

以下の大口注文(始値や終値に影響を及ぼさない価格帯の注文を除く。)の取消および訂正は原則禁止です。

Aの対象となる訂正及び取消注文数量

右記以外の対象時間帯 5:29~5:30
日経225先物 250単位(枚)以上 125単位(枚)以上
日経225mini 500単位(枚)以上 250単位(枚)以上

小口に分割してご発注された場合、売・買別に合算して数量を見ます。

B.1週間における約定に対して高い倍率の訂正・取消の繰り返し等

原則として、1週間に行われる板寄せ(上記時間帯に行われるものに限る。)の総回数の4分の1以上において、取消倍率(取消注文数量/約定数量)が3倍以上となる注文の訂正・取消が禁止行為として追加されます。

Bの対象となる訂正及び取消注文数量

右記以外の対象時間帯 5:29~5:30
日経225先物 250単位(枚)未満 125単位(枚)未満
日経225mini 500単位(枚)未満 250単位(枚)未満

少量の注文の訂正・取消も規制対象になりますが、板寄せ時の価格形成に影響を与えるおそれが低いと考えられる注文の訂正・取消の場合は適用除外となります。

≪具体例≫

例えば、日経225miniの日中取引において、板寄せ直前に、すでに発注済みの400単位の注文のうち、300単位の注文を取消して板寄せ時に100単位約定した場合、取消倍率は3倍となります。
このような行為を、1週間が5営業日だった場合に5営業日のうちに5回以上(板寄せ20回の4分の1以上)行った場合、禁止行為に該当します。

なお、この規制は原則1週間単位(月曜~金曜)で判断されますが、禁止行為から逃れるために土・日をはさんだ5営業日に注文の訂正・取消を集中させていること等が認められる場合は禁止行為と判断される場合があります。

禁止される取消・訂正行為を行った場合、お客様に取消・訂正理由のヒアリング・注意喚起等をさせていただく場合があります。同様の禁止行為が繰返し認められた場合、お取引を停止させていただく場合がありますのでご注意下さい。

空売り規制(金融商品取引法第162条関係)

空売りとは、有価証券を有しないで又は借り入れてその売付けを行うことですが、それを利用して売り崩し等が行われる恐れがあるので、次のような規制があります。

■価格規制

トリガー値段(当日の基準価格から10%以上低い価格)で約定が発生した直後から、その銘柄は「トリガー抵触銘柄」として価格規制の適用となります。
トリガーに抵触する銘柄の空売りを行う場合は、直近公表価格以下の価格で発注してはいけません。ただし直近公表価格がその直前の異なる価格を上回る場合は、直近公表価格と同値での発注は可能です。

(施行令第26条の4)

【トリガー抵触銘柄についての注意事項】

  • 取引時間中にトリガーに抵触すると、その時点から翌営業日の取引終了まで価格規制の対象となります。
  • 個人投資家が行う50単元以内の信用新規売り注文につきましては、原則空売り価格規制の適用除外となりますが、寄付き前などに50単元以内の注文を複数回発注し、結果的に50単元を超えた場合は一口注文とみなし空売り価格規制の対象となることがありますのでご注意ください。
  • 空売り価格規制を潜脱する目的で50単元以内の信用新規売りを分割して発注することは不公正取引の疑いをもたれることがありますのでご注意ください。
  • 51単元以上の信用新規売りを発注される場合は、価格規制に抵触しない値段で一度に発注をして下さいますようお願いします。

内部者取引の禁止(金融商品取引法166条関係)

内部者取引(インサイダー取引)とは、例えば、上場会社の会社役員等の内部者情報に接する立場にある人(会社関係者)が、 その特別な立場を利用して会社の重要事実を知り、その情報が公表される前にこの会社の株式等を売買することなどをいい、法律で禁止 されています。

【注意】
会社関係者より重要事実を伝え聞いた者も、その情報が公表される前にその会社の株式等を売買することは禁止されています

■会社関係者

上場会社(親会社・子会社)の役員、代理人、使用人、その他の従業員等(パート・アルバイト含む)
なお、役員を退任後一年間は会社関係者とみなされます

■重要事実

上場会社等に関して、投資家の投資判断に著しい影響を及ぼすような事実

例えば

  1. 株式の発行や自己株式の取得等
  2. 資本金の額の減少
  3. 株式無償割当
  4. 株式分割
  5. 株式交換
  6. 株式移転
  7. 合併
  8. 事業の譲渡又は譲受け
  9. 新製品又は新技術の企業化
  10. 業務上の提携と解消
  11. 事業の休止又は廃止
  12. 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
  13. 主要株主(議決権の10%以上を保有)の異動
  14. 決算情報の変更 など

その他、上場会社等の運営・業務・財産に関する重要な事実であって、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実、上場会社の子会社の決定事項等も「重要事実」となりますので、お取引の際はご注意ください。

安藤証券では金融商品市場の公正性、透明性を図るため、又投資家の皆様より信頼していただける証券会社を目指し、上記の取引について毎日売買審査をおこない不公正取引の防止等に努めております。