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FX取引の税金

FXにかかる税金の概要についてご案内いたします。

最終更新2012年2月

店頭取引のFXにかかる税金

外国為替証拠金取引(FX)のうち、店頭取引(当社外貨24Plusなど)で発生した、売買による差益およびスワップポイントによる収益は、個人のお客様の場合、雑所得となり、申告分離課税の取扱で税率は20%(所得税:15%、住民税5%)です(平成24年以降のお取引)。法人のお客様は法人税に係る所得の計算上、益金の額に参入されます。

FXで一定の利益が発生した場合、確定申告が必要となります。

 ※平成23年分の店頭FXによる所得は総合課税(雑所得)累進課税です。

また「復興財源確保法」が施行されたことにより、平成25年から平成49年までの25年間、所得税額に対し2.1%の復興特別所得税が課せられることになりました。

平成24年 平成25年から
平成49年まで
平成50年
20%
(所得税 15%)
(住民税 5%)
20.315%
(所得税 15.315%)
(住民税 5%)
20%
(所得税 15%)
(住民税 5%)

 

平成24年以降の税制について

平成24年1月1日以降、店頭デリバティブ取引にかかる税制が下記の通り改正されました。

当社取扱の外貨24Plusは店頭デリバティブ取引に該当します。

  改正後 改正前
課税方法 申告分離課税(雑所得)
税率20%(平成24年内の取引の場合)
総合課税(雑所得)
課税総所得金額に応じた税率(超過累進課税)
損益通算 大証 先物・オプション取引等と通算可能。(海外証券先物取引との通算はできなくなる。) 海外証券先物取引や、他の雑所得と通算可能。
損失の
繰越控除
翌年以降3年間の繰越控除が可能。 できない。

※損益通算や繰越控除を行うために確定申告を行う必要があります。

  • 上記は、お客様の属性および金融商品の諸条件によりこの限りでない場合があります。詳しくは、所轄の税務署等にお問い合わせください。

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