FXにかかる税金の概要についてご案内いたします。
最終更新2012年2月
外国為替証拠金取引(FX)のうち、店頭取引(当社外貨24Plusなど)で発生した、売買による差益およびスワップポイントによる収益は、個人のお客様の場合、雑所得となり、申告分離課税の取扱で税率は20%(所得税:15%、住民税5%)です(平成24年以降のお取引)。法人のお客様は法人税に係る所得の計算上、益金の額に参入されます。
FXで一定の利益が発生した場合、確定申告が必要となります。
※平成23年分の店頭FXによる所得は総合課税(雑所得)累進課税です。
また「復興財源確保法」が施行されたことにより、平成25年から平成49年までの25年間、所得税額に対し2.1%の復興特別所得税が課せられることになりました。
| 平成24年 |
平成25年から 平成49年まで |
平成50年 |
|---|---|---|
|
20% (住民税 5%) |
20.315% (住民税 5%) |
20% (住民税 5%) |
平成24年1月1日以降、店頭デリバティブ取引にかかる税制が下記の通り改正されました。
当社取扱の外貨24Plusは店頭デリバティブ取引に該当します。
| 改正後 | 改正前 | |
|---|---|---|
| 課税方法 |
税率20%(平成24年内の取引の場合) |
総合課税(雑所得) 課税総所得金額に応じた税率(超過累進課税) |
| 損益通算 | 大証 先物・オプション取引等と通算可能。(海外証券先物取引との通算はできなくなる。) | 海外証券先物取引や、他の雑所得と通算可能。 |
|
繰越控除 |
翌年以降3年間の繰越控除が可能。 | できない。 |
※損益通算や繰越控除を行うために確定申告を行う必要があります。
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