2015年12月30日(2019年4月追記)
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「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」により、金融商品取引にかかる支払い調書等の法定書類の作成・提出にあたり、金融商品取引業者は、これら法定調書に個人番号(マイナンバー)(法人のお客様の場合は法人番号)を記載することが税法上義務付けられました。
これに伴い、今後当社で口座をお持ちのお客様より、マイナンバーのご提供をしていただく必要がございます。
住民票を有する全ての方に、一人ひとつ指定される12桁の番号です。 市町村より簡易書留で通知カードによる通知が2015年10月から開始されています。 |
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法人番号 (法人のお客様) |
一つの法人にひとつ指定される13桁の番号です。 法人番号通知書により通知されます。 |
2016年1月以降、新規で口座開設されるお客様にはマイナンバーを提供いただきます。従来の犯罪収益移転防止法、税法に基づく本人確認書類のほか、マイナンバー法に基づく番号確認書類等をご提示いただく必要がございます。マイナンバーの登録が完了するまでお取引は開始できませんのでご了承ください。
また、すでに当社に口座をお持ちのお客様で、まだ当社にマイナンバーなどの告知を行っていないお客様は、お早めに(※)告知をお願いいたします。
(※)平成31年度税制改正でマイナンバー告知期限が延長され、2022年1月以降最初に配当等の支払を受ける時までに告知を行う必要があります。詳しくは下記バナーリンク先の日本証券業協会webサイトをご覧ください。
【個人番号のご提供方法について】
当社では営業員が個人番号の提供に関する書類と個人番号ご提供の際に使用する本人確認書類を直接受け取ることはできません。個人番号ご提供の際には、お渡しする専用封筒に入れてお客様より別途ご郵送いただきます。(インターネット取引サービスの場合、web上からご登録いただく方法もございます。)ご提供方法の詳細につきましては、今後お手続をお願いする際にご案内いたします。
マイナンバーに関しての詳細は、下記リンク先の内閣官房ウェブサイトをご覧ください。
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